短距離でも必要?貸切バスのシートベルト事情

高速バスや貸切バスに乗車する際、シートベルトの着用についてアナウンスがあります。

市内を走る路線バスは不要なのに…と疑問に思われる方もいらっしゃると思います。

この記事では貸切バスのシートベルト事情についてご案内します。

貸切バスのシートベルト事情

2008年6月に道路交通法第71条の3が改正されたことに伴い、後部座席を含め全ての座席でシートベルトの着用が義務化されました。

もし高速道路走行中に着用していないことが発覚した場合、運転者に1点の違反点数が科される罰則付きの法律となります。

貸切バスも同様の取り扱いとなり、乗客も高速道路走行中はシートベルトの着用が義務付けられています。

一般道路走行時は罰則こそありませんが、やはり安全確保のためにシートベルト着用を強くおすすめします。

短距離の利用ではシートベルトが不要?

市内を走る路線バスはシートベルトの着用が法律で免除されています。

短距離・短時間の運行で、頻繁に乗り降りがあり、スムーズな運行に支障があると判断されたためです。

路線バスではなく、貸切バスを短距離・短時間で利用する際は法律で免除されておらず、特に高速道路を走行する場合は着用が義務となっています。

一般道路のみを走行する場合、「シートベルトが不要」ではなく「シートベルトが義務化されているものの罰則がない」という解釈になります。

お子様のシートベルトについて

お子様のシートベルト着用については「定員内ではあるが子供を多く乗せるためシートベルトの数が足りない場合」に限り、免除されると明記されています。

幼稚園の送迎バスが一例となるように、マイクロバス1台で多くの人数を乗せることができます。

基本的には毎日決まった経路で短距離の送迎を想定されているため、貸切バスをご利用の場合は安全確保の観点からお子様も含めシートベルトの着用をお願いします。

一部シートベルトの着用が免除される場合がある?

お子様以外にもシートベルトの着用が免除される場合があります。

・怪我や障害等のためシートベルトを着用すると具合が悪くなる場合

・妊娠中のためシートベルトを着用すると気分が悪くなる場合

など、例外として免除される項目が定められています。

免除の項目はいくつか定められていますが、ご乗車の皆さまの命を守るものになりますので、原則としては全席で着用をいただきますようお願いします。

また、貸切バスの車種や座席位置によって免除の取り扱いが変わる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。

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